ふるさと納税と年末調整は関係ある?会社員の手続きと住宅ローン控除
年末調整の時期になると、ふるさと納税も会社に出すのか迷いますよね。
住宅ローン控除を年末調整で受ける年は、なおさらややこしく感じます。
我が家も、住宅ローン控除を年末調整で出すのは今年(2026年分)が初めてです。
- ふるさと納税は、会社の年末調整では控除されない(受領証明書も会社に出さない)
- 会社員の手続きは「ワンストップ特例」か「確定申告」のどちらか
- ほかに確定申告をする理由がなく、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使える
- 住宅ローン控除を年末調整で受ける年も、この条件なら使える
- その年に医療費控除などで確定申告をするなら、源泉徴収票の住宅ローン控除の額も写す
我が家の前提
- 子ども2人(3歳・1歳)・住宅ローンあり・車あり
- 妻は2人目の出産を機に退職し、今は片働き(それまでは共働き・いずれ戻るかも)
- 投資歴約8年
- ふるさと納税は、今は私(夫)の名義だけ
- 住宅ローン控除は1年目に確定申告で受け、今年から年末調整で出す
ふるさと納税は年末調整では控除されない|会社に出す書類もない
ふるさと納税は、会社の年末調整では控除されません。
年末調整の申告書にも、ふるさと納税を書く欄はありません。
自治体から届く受領証明書(寄附の証明書)は、自分で保管しておきます。
控除を受けるには、寄附した年分の確定申告が必要です(国税庁 No.1155)。
例外が、確定申告をしない会社員のための「ワンストップ特例」です。
年末調整で受けられない控除と、控除が反映される時期
| 区分 | 主な控除 |
|---|---|
| 年末調整で受けられる | 生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除(2年目以降)など |
| 年末調整では受けられない | ふるさと納税(寄附金控除)・医療費控除・住宅ローン控除の1年目など |
年末調整で引ける控除は、法律(所得税法190条)で決まっています。
その中に、寄附金控除と医療費控除は入っていません。
国税庁も、年末調整を受けた人がこの2つを受けるときの申告書の見本を出しています。

源泉徴収票の金額は、ふるさと納税をしてもしなくても変わりません。
| 手続き | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| ワンストップ特例 | 控除なし(戻らない) | 所得税の分も含めた全額が、翌年度の住民税から引かれる |
| 確定申告 | 寄附した年の所得税から控除(戻る) | 残りが翌年度の住民税から引かれる |
どちらでも、引かれる合計はほぼ同じです。
会社員は、翌年6月からの給与天引きの住民税が少なくなります。
ワンストップ特例か確定申告か|会社員が選ぶ基準
決め手は、その年にほかの理由で確定申告をするかどうかです。
確定申告をする年は、ワンストップ特例は使えません。
| その年の状況 | 手続き |
|---|---|
| ほかに確定申告の理由がない・寄附先が5団体以内 | ワンストップ特例が使える(確定申告でもよい) |
| 寄附先が6団体以上 | 確定申告 |
| 医療費控除を受ける | 確定申告 |
| 住宅ローン控除の1年目 | 確定申告 |
| 給与の収入が2,000万円を超える・給与以外の所得が20万円を超えるなど | 確定申告 |
ワンストップ特例の期限と、申請後に確定申告をするとき
ワンストップ特例は、寄附のたびに寄附先へ申請書を出します(郵送かオンライン)。
申請書の期限は、寄附した翌年の1月10日必着としている自治体が多いです。
正確な期限は、寄附先の自治体の案内で確かめてください。
確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請はすべて無効になります。
申請した分も含めて、すべての寄附を確定申告書に書きます(国税庁 No.1155)。
申告書に書き忘れたときは、「更正の請求」(申告を直す手続き)で控除を受け直せます。
ただし、所得税の額が変わらない人は、お住まいの市区町村に相談します。
結局、我が家ならどう判断するか
- ほかの理由で確定申告をする年は、確定申告にまとめる
- しない年は、ワンストップ特例の書類と申請漏れを管理できるかで決める
- 確定申告をするかわからない年は、受領証明書を保管しておく
手続きが決まれば、あとは上限の目安の範囲で返礼品を選ぶだけです。
住宅ローン控除を年末調整で受ける年の注意|2年目以降と我が家の場合
住宅ローン控除は、1年目だけ確定申告が必要です。
会社員なら、2年目以降は年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-1)。
ほかに理由がなければ、確定申告は要りません。
| 2年目以降の年 | ふるさと納税 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 確定申告をしない年 | 5団体以内ならワンストップ特例も使える | 上限は控除額を入れて確かめる |
| 医療費控除などで確定申告をする年 | 確定申告に書く | 住宅ローン控除の額も申告書に写す |
確定申告をする年は、住宅ローン控除の額も写す
確定申告は、1年分の所得税を計算し直す手続きです。
書かないと、住宅ローン控除が入っていない計算になってしまいます。
- 給与:源泉徴収票の支払金額・源泉徴収税額など
- 住宅ローン控除:源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄の金額
- ふるさと納税:申告書の第二表の寄附金控除の欄と、「住民税に関する事項」の欄
「摘要」の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」があれば、その金額を写します。
「住民税に関する事項」が抜けると、住民税の控除が受けられないことがあります。
上限は「住宅ローン控除の額」を入れて確かめる
住宅ローン控除がある年は、控除額も入れられるシミュレーターが確実です。
控除額は、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄でわかります。
なお、年末調整で出す最初の年(2年目)は、前年の源泉徴収票のこの欄が空です。
前年の住宅ローン控除は、確定申告で受けているためです。
その場合は、前年の確定申告書の住宅ローン控除の額を目安にします。
ローンの残高は毎年減るので、今年の控除額は少し小さくなることが多いです。
ワンストップ特例にする年は、所得税は変わりません。
ふるさと納税のせいで、住宅ローン控除が所得税で引ききれなくなることはありません。
ただし、寄附の控除はすべて翌年度の住民税から引かれます。
住宅ローン控除の一部が住民税に回る家庭は、上のシミュレーターで確かめます。
我が家は1年目だけワンストップ、その後は確定申告
我が家の流れは、次のとおりです。
| 時期 | ふるさと納税の手続き | 住宅ローン控除 |
|---|---|---|
| 始めた1年目 | ワンストップ特例 | ― |
| その後 | 毎年確定申告 | 1年目は確定申告 |
| 今年(2026年分) | 10月の時点でまだ申し込んでいない(控除は確定申告の予定) | 初めて年末調整で出す |
ワンストップ特例は、書類の準備と申請漏れの管理が面倒でやめました。
医療費控除を使うと、その年のワンストップ特例は無効になります。
我が家には、医療費控除を使った年も、住宅ローン控除の1年目もありました。
それで、確定申告に落ち着きました。
今年は、住宅ローン控除を初めて年末調整で出す年です。
2026年分のふるさと納税も、確定申告で控除を受ける予定です。
なので来年の確定申告では、源泉徴収票の住宅ローン控除の額も写すことになります。
今の我が家のやり方
- 上限は、前年の源泉徴収票の年収をシミュレーターに入れて見積もる
- 寄附は上限の目安の少し手前まで(申し込みは例年、秋〜11月ごろ)
- 翌年、住民税の決定通知書で控除が入っているか確かめる
これまで、控除が合わなかったことはありません。

ふるさと納税と年末調整 よくある質問
- 年末調整で、ふるさと納税の受領証明書を会社に出す必要はありますか?
-
出す必要はありません。
自分で保管し、ワンストップ特例か確定申告で控除を受けます。
- 年末調整をした会社員が、ふるさと納税のために確定申告をしてもいいですか?
-
できます。
その年のワンストップ特例の申請は無効になるので、すべての寄附を申告書に書きます。
税金が戻る確定申告は、寄附した翌年の1月1日から5年間出せます。
- 住宅ローン控除を年末調整で受ける年でも、ワンストップ特例は使えますか?
-
使えます。
ほかに確定申告をする理由がなく、寄附先が5団体以内なら対象です。
- 医療費控除で確定申告をする年、ワンストップ特例の申請はどうなりますか?
-
無効になります。
申請した分も含めて、確定申告書に寄附金控除を書きます。
申告書に書き忘れたときは、更正の請求で控除を受け直せます。
ただし、所得税の額が変わらない人は、お住まいの市区町村に相談します。
まとめ:年末調整とは別に、ワンストップ特例か確定申告で手続きする
- 年末調整では控除されない(受領証明書は自分で保管)
- ほかに確定申告の理由がなく、5団体以内ならワンストップ特例が使える
- 確定申告をする年は、ワンストップ特例は無効(寄附はすべて申告書に書く)
- 住宅ローン控除を年末調整で受けた年に確定申告をするなら、その額も写す
今年分として控除されるのは、12月31日までに支払いが済んだ寄附です。
▶ 次に読む1本:ワンストップ特例の申請書の書き方と期限を確かめられます。

上限の考え方は、こちらでまとめています。

家計の見直しを順番に進めたい方は、ロードマップで一つずつ確認できます。

免責事項
本記事は、個人の体験と公開情報にもとづく一般的な情報です(2026年10月時点)。
具体的な手続きは、寄附先の自治体・市区町村・税務署でご確認ください。
