保育料の無償化はいつから?保育園は3歳児クラス・幼稚園は満3歳
「3歳になったのに、保育料の請求が今までどおり来る」「幼稚園の友達は誕生日から無償と聞いたのに、どうしてうちは違うの?」。子どもが3歳に近づくと、この疑問にぶつかる家庭が多いんですよね。
答えを先に言うと、保育園と幼稚園では無償化が始まる時期が違います。我が家も上の子(3歳)が幼稚園に通っていて、満3歳から利用料が無償化の対象になった一方、給食費などの支払いは残りました。この記事では、こども家庭庁の一次情報をもとに、開始時期・対象範囲・残る費用を整理します。
- 保育所等(認可保育所・認定こども園の保育利用など)=原則3歳児クラス(満3歳になった後の最初の4月1日)から
- 幼稚園の教育時間=入園できる時期に合わせて満3歳から
- 無償になるのは利用料。給食費・送迎費・行事費などは別途負担
- 利用する施設・サービスによって、上限額や必要な認定・手続きが異なる
我が家の前提
我が家は30代の共働き会社員夫婦で、3歳と1歳の子どもがいます。上の子は幼稚園に通っていて、満3歳から利用料が無償化の対象になりました。保育料の実額・園名・地域・誕生月は書いていません。制度の細部は自治体や園で異なるため、ご自身の状況に読み替えてください。

保育園と幼稚園の無償化はいつから?まず比較表で確認
まず用語の整理から。この記事では、認可保育所・認定こども園の保育利用・地域型保育などをまとめて「保育所等」と呼びます。検索でよく使われる「保育園」は、おおむねこの保育所等にあたります。保育所等は原則3歳児クラスから、幼稚園の教育時間は満3歳からが、無償化の開始時期です。
| 利用先 | 始まる時期 | 終わる時期 | 利用料の扱い | 手続きの確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 保育所等(認可保育所・認定こども園の保育利用など) | 満3歳になった後の最初の4月1日(3歳児クラス) | 原則、小学校入学前まで | 利用料が無償 | 自治体(保育認定の窓口) |
| 幼稚園・認定こども園の教育利用(教育時間) | 入園できる時期に合わせて満3歳から | 原則、小学校入学前まで | 利用料が無償(未移行園は上限あり・次章参照) | 園+自治体 |
どちらも「無償」になるのは利用料(保育料)です。給食費・通園送迎費・行事費などは対象外で、これまでどおり保護者の負担が続きます。ここは後の章で詳しく整理します。
対象施設・上限額・必要な認定の早見表
幼児教育・保育の無償化は2019年10月に始まった国の制度です。対象となる幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3〜5歳児クラスの子どもの利用料が無償になります。幼稚園の教育時間は、入園できる時期に合わせて満3歳から対象です。ただし、施設やサービスごとに上限額と必要な認定が違います。一覧で確認してください。
| 施設・サービス | 対象時期 | 利用料の扱い |
|---|---|---|
| 認可保育所・認定こども園(保育利用) | 3歳児クラス〜5歳児クラス | 利用料が無償 |
| 新制度へ移行した幼稚園・認定こども園(教育利用) | 満3歳から | 利用料が無償 |
| 新制度未移行の幼稚園 | 満3歳から | 月額25,700円まで(上限額) |
| 幼稚園の預かり保育 | 保育の必要性がある3〜5歳児クラス。満3歳後、最初の3月31日までは住民税非課税世帯のみ | 利用日数×450円と実際の利用料の低い方が月額11,300円まで |
| 認可外保育施設等 | 3〜5歳児クラス | 月額37,000円まで(0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯は月額42,000円まで) |
続いて、施設・サービスごとに必要な認定・手続きと、無償化の対象にならない費用です。
| 施設・サービス | 必要な認定・手続き | 主な対象外費用 |
|---|---|---|
| 認可保育所・認定こども園(保育利用) | 保育認定(多くは入園時に取得済み) | 給食費・送迎費・行事費など |
| 新制度へ移行した幼稚園・認定こども園(教育利用) | 通常の入園・認定手続き。無償化のための追加申請は原則不要(園・自治体へ確認) | 給食費・送迎費・行事費など |
| 新制度未移行の幼稚園 | 無償化の認定が必要。償還払い(後から払い戻し)の場合あり・請求方法は自治体確認 | 上限超過分・給食費・行事費など |
| 幼稚園の預かり保育 | 保育の必要性の認定が必要 | 上限超過分・おやつ代など |
| 認可外保育施設等 | 保育の必要性の認定が必要。原則、保育所・認定こども園等を利用していない人が対象。施設側にも届出・基準等の条件あり | 上限超過分・給食費など |
※表の「無償」はいずれも利用料についてです。給食費・送迎費・行事費等は別途負担になります。また、満3歳になってから最初の3月31日までの子の預かり保育は、住民税非課税世帯のみ月額16,300円までという例外があります。
0〜2歳児クラスは?国の制度では住民税非課税世帯が基本
国の制度では、0〜2歳児クラスの利用料は住民税非課税世帯が無償です。認可保育所等を利用するきょうだいがいる場合は多子軽減(いわゆる第2子半額・第3子以降無償)がありますが、「第2子・第3子」の数え方は所得相当区分やきょうだいの利用状況で変わります。国の基本は、認可保育所等を利用する最年長の子を第1子と数える方式で、年収360万円未満相当の世帯では第1子の年齢を問わないなどの例外があります。自治体独自の拡充もあるため、住んでいる自治体の保育料表で確認してください。
国の制度では0〜2歳児クラスは住民税非課税世帯が基本対象ですが、自治体が独自に対象を広げている場合があります。たとえば東京都は2025年9月から、第1子の保育料等の無償化を実施する区市町村を都が支援する仕組みを設けています(対象・手続きは区市町村ごとに確認が必要)。大阪市は2026年9月から、第1子を含む0〜2歳児クラスの認可保育施設等の保育料無償化を開始する予定です(2026年7月27日時点では開始前)。お住まいの自治体の公式ページを「自治体名+保育料+0〜2歳」で検索して確認してください。
なお、2026年度から全国実施の「こども誰でも通園制度」は、保育所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満の子どもが就労要件なしで利用できる別の制度で、保育料無償化の対象拡大ではありません。
保育所等が「3歳の誕生日から」ではない理由
結論から言うと、保育所等の無償化は「年齢」ではなく「クラス」で区切られているからです。保育所等は4月1日時点の年齢でクラスが決まり、無償化の対象は3歳児クラスからです。年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は2歳児クラスのままなので、保育料はかかり続けます。無償になるのは翌4月、3歳児クラスに進級してからです。
一方、幼稚園の教育時間は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象になります。幼稚園は学校教育法上「満3歳から」入園できる施設で、無償化の開始もそれに合わせているためです。ただし、3歳になれば自動で始まるわけではなく、園の制度移行状況や自治体によって、上限額・認定・請求方法が異なります。園と自治体への確認が前提です。
この違いのため、生まれ月によって「3歳なのに有償」の期間の長さが変わります。たとえば4月生まれの子が保育所等に通う場合、3歳の誕生日から翌年4月まで約1年間は2歳児クラスのまま。逆に早生まれ(1〜3月生まれ)なら、誕生日から進級までの期間は短くなります。正直、「無償化」という言葉だけでは分かりにくかった部分です。

無償化されても払う費用|給食費・送迎費・行事費
無償化が始まっても、園からの請求はゼロになりません。こども家庭庁の資料でも、通園送迎費・食材料費(給食費)・行事費などは、これまでどおり保護者の負担とされています。我が家も、上の子の利用料は無償化の対象になりましたが、給食費などの支払いは残りました。
| 費用 | 無償化の対象になるか |
|---|---|
| 利用料(保育料) | 対象(施設により上限あり) |
| 給食費(主食費・副食費) | 対象外(副食費は条件付きで免除あり) |
| 通園送迎費(バス代など) | 対象外 |
| 行事費・教材費など | 対象外 |
| 延長保育料(保育所等) | 対象外 |
紛らわしいのが、保育所等の「延長保育」と幼稚園の「預かり保育」です。延長保育料は無償化の対象外ですが、幼稚園の預かり保育は条件付きで別枠の補助があります。預かり保育は「保育の必要性の認定」を受けたうえで、利用日数×450円と実際の利用料の低い方が月額11,300円まで対象になる仕組みです(早見表参照)。名前は似ていますが、保育所等の延長保育料は対象外、幼稚園の預かり保育は認定と上限額の条件付きで対象です。
副食費(おかず・おやつ等の費用)は原則として保護者負担です。ただし、年収360万円未満相当の世帯や一定の第3子以降は免除対象になります。「年収360万円」は制度説明上の目安で、実際は市町村民税額や世帯状況等で判定されます。第3子の数え方も利用施設・所得区分等で異なるため、園または自治体へ確認してください。
我が家の幼稚園では満3歳から対象になった
ここからは我が家の話です。上の子(3歳)は幼稚園に通っていて、満3歳から利用料が無償化の対象になりました。一方で、給食費など利用料以外の支払いは残っています。制度を調べる前は「無償化=請求がなくなる」と思い込んでいたので、ここは実際に経験して気づいた部分なんですよね。
- 変わったこと:満3歳から利用料が無償化の対象になった
- 変わらなかったこと:給食費など、利用料以外の支払いは残った
※我が家の園の例です。費目や金額は園により異なります。
下の子(1歳)はこれから|確認している項目
下の子は1歳で、どの施設をいつから利用するかはまだ決まっていません。上の子の利用料が無償になっても、1歳の下の子は国制度の3〜5歳児クラスの対象にはまだ入りません。だから我が家では、下の子について次の項目を確認しています。
- 保育所等と幼稚園のどちらを利用するか(開始時期のルールが変わる)
- 0〜2歳児クラスの間の保育料と、多子軽減の適用条件
- 住んでいる自治体に独自の無償化・軽減があるか
- 給食費など、無償化後も残る費用の見込み

利用料が減った後の家計も確認する
無償化で利用料の負担が減ると、その分の使い道を考えたくなります。我が家は児童手当を生活費と分けて、親のNISA積立に回しています。ただ、これは児童手当の話で、無償化で減った保育料を同じように投資へ回しているわけではありません。まずは給食費など残る支払い、下の子のこれからの費用、生活防衛費を確認したうえで、教育費の預貯金・習い事・日々の家計・長期投資などから家庭ごとに選ぶ順番だと考えています。NISAを使う場合は元本割れの可能性があり、数年内に使う予定のお金には向かない点も忘れずに。


保育料無償化でよくある質問
- 3歳の誕生日が来たら、保育園はすぐ無償になりますか?
-
いいえ。保育所等(認可保育所・認定こども園の保育利用など)は、満3歳になった後の最初の4月1日、つまり3歳児クラスに進級してから利用料が無償化の対象になります。年度の途中で3歳になっても、その年度中は2歳児クラスの扱いのため保育料がかかります。
- 幼稚園はいつから無償になりますか?
-
幼稚園の教育時間は、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象です。ただし、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園は月額25,700円が上限で、無償化の認定や請求の手続きが必要な場合があります。園の制度移行状況や手続きは、園と自治体に確認してください。
- 無償化された後も給食費は払うのですか?
-
はい。無償になるのは利用料で、給食費(食材料費)・通園送迎費・行事費などは原則として保護者負担です。ただし、年収360万円未満相当の世帯や一定の第3子以降は副食費が免除されます。「年収360万円」は目安で、実際は市町村民税額や世帯状況等で判定されるため、園または自治体に確認してください。
- 0〜2歳の保育料は無償になりませんか?
-
国の制度では、0〜2歳児クラスの利用料は住民税非課税世帯が無償の基本対象です。認可保育所等を利用するきょうだいがいる場合は多子軽減がありますが、「第2子・第3子」の数え方には所得相当区分やきょうだいの利用状況の条件があります。自治体が独自に対象を広げている場合もあるため、お住まいの自治体の保育料表を確認してください。
- 認可外保育施設も無償化の対象になりますか?
-
保育所・認定こども園等を利用していない人が「保育の必要性の認定」を受けた場合、認可外保育施設等の利用料は、3〜5歳児クラスが月額37,000円まで、0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯が月額42,000円まで対象になります。対象施設には届出や国の基準などの条件があるため、利用予定の施設とお住まいの自治体へ確認してください。
まとめ|利用する施設と子どものクラスを確認する
保育料の無償化で確認したいことを整理します。開始時期は利用先で違い、保育所等は満3歳後の最初の4月1日(3歳児クラス)から、幼稚園の教育時間は満3歳からです。無償になるのは原則として利用料で、給食費・送迎費・行事費などの支払いは続きます。
そのうえで、新制度未移行の幼稚園・預かり保育・認可外保育施設には上限額と認定の条件があり、0〜2歳児クラスは国の制度では住民税非課税世帯が基本対象です。自治体独自の軽減もあるため、対象時期と申請方法は、お住まいの自治体と利用する園の公式案内で確認してください。我が家も上の子の幼稚園で満3歳からの無償化を経験しましたが、給食費などは残りました。「いつから・何が無償になるか」を先に知っておくと、下の子の分も含めて家計の見通しが立てやすくなります。
▶次に読む1本|教育費全体(総額と準備の順番)を整理したい方はこちら。

家計全体を順番に整えたい方は、ロードマップからどうぞ。

免責事項
本記事は個人の体験と公開情報の調査に基づく一般的な情報です。制度の内容は2026年7月27日時点の確認情報で、今後変更される可能性があります。無償化の対象・上限額・手続きは利用施設や自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体・利用する園の最新情報をご確認ください。
