ふるさと納税ワンストップ特例のやり方|共働き夫婦別々の注意点
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返礼品を選び終えて、あとは申請書を出すだけ。そこで「これ、いつまでに何を出せばいいの?」と手が止まっていませんか。あと一歩のところで手が止まると、地味に困りますよね。
我が家もふるさと納税を始めた1年目は、ワンストップ特例を使いました。ただ、本人確認書類のコピーなどを準備して、寄附先が5自治体以内かどうかを数えて、どの寄附の申請を出したかを追いかけて。この一連の管理が、正直、面倒でした。
ワンストップ特例は、条件さえ満たせば確定申告なしで控除が受けられる便利な仕組みです。ただし期限は寄附翌年1月10日必着で、共働き夫婦が別々に申請する場合は「5自治体の数え方」や「誰が申請するか」でつまずきやすいポイントがあります。
この記事で扱うのは、申請のやり方5ステップと、夫婦別々に申請するときの注意点の2つです。あわせて、我が家が1年目だけワンストップを使い、今は夫婦とも確定申告にしている理由も書いておきます。
- 確定申告等が不要・寄附先が5自治体以内などの条件を満たす人は、寄附先ごとに紙またはオンラインで申請
- 期限は原則、寄附翌年1月10日(郵送は必着)
- 共働き夫婦は1人ごとに判定。申請も上限確認も夫婦別々に行う
- 確定申告をした人は、その人のワンストップ申請がすべて無効になる
「そもそもワンストップと確定申告、どっちにすべき?」という判断も含めた共働きふるさと納税の全体像は、こちらの親記事でまとめています。

我が家の前提
30代共働き会社員夫婦+子ども2人。夫婦別々にふるさと納税をしています。ワンストップ特例を使ったのは始めた1年目だけで、今は夫婦とも毎年確定申告です。前提が違う方は、ご自身の働き方・申告の有無に読み替えてください。
ワンストップ特例とは?利用できる3条件
ワンストップ特例とは、確定申告の代わりに、寄附先自治体へ紙または対応するオンライン手続きで申請する仕組みです。利用できるのは、次の3条件をすべて満たす人だけです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 確定申告等が不要な人 | ふるさと納税以外で所得税の確定申告や住民税の申告(市区町村へ直接行う税の申告)をしない人。給与所得者(会社員)なら全員OKではない点に注意 |
| ② 寄附先が年間5自治体以内 | 寄附した年の1月1日〜12月31日で、1人ごとに5自治体以内。夫婦合計ではない |
| ③ 期限内に申請する | 寄附先ごとに、原則として寄附翌年1月10日までに申請(郵送は必着) |
①でつまずく例が、医療費控除や住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする年です。この場合はワンストップ特例が使えません(詳しくは後述します)。会社員でも副収入の申告や住民税の申告をする人は対象外です。
ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、その分も含めて翌年度の住民税からまとめて控除されます。控除上限内で同じ寄附を正しく手続きした場合、自己負担2,000円を除く控除の合計は、確定申告した場合と原則同等です(上限を超えた分や申告漏れがあれば同じにはなりません)。
制度の正確な要件は、総務省のふるさと納税ポータルサイト(ふるさと納税の流れ)と国税庁タックスアンサーNo.1155で確認できます。控除の答え合わせは、翌年6月頃の住民税決定通知書で行います。具体的な見方は住民税決定通知書の見方の記事をご覧ください。
ワンストップ特例のやり方5ステップ【郵送・オンライン】
やることはシンプルですが、寄附サイトでチェックを入れただけでは申請は完了しません。ここを勘違いすると控除を受けられないので、5つのステップで確認しましょう。

STEP1|寄附の申込時に「ワンストップ特例を希望する」にチェック
さとふる・ふるなびなどの寄附サイトでは、申込画面に「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」といったチェック欄があります。ただしこれは多くの場合、申請書の送付希望にすぎません。チェックを入れても、申請書を期限内に提出しなければ控除は受けられません。
STEP2|申請書を入手する
チェックを入れておくと、多くの自治体から返礼品とは別に申請書が郵送されてきます。届かない場合や紛失した場合は、自治体サイトや総務省の様式をダウンロード・印刷すればOKです。
STEP3|申請書に記入する
氏名・住所・マイナンバー(個人番号)・寄附年月日・寄附金額などを記入し、「確定申告を行わない」等のチェック欄を確認します。記入内容はすべて寄附した本人のものです。
STEP4|本人確認書類を準備する
マイナンバーカードがあれば両面の写し1枚で完結します。マイナンバーカードがない場合は、住民票の記載と氏名・住所等が一致する通知カードや、マイナンバー記載の住民票の写しなどの番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類を組み合わせます。利用できる書類は寄附先自治体の最新案内に従ってください。
STEP5|寄附翌年1月10日までに提出し、受付完了を確認する
郵送は寄附翌年1月10日「必着」です。消印有効ではないので、年末の寄附分は特に早めに投函してください。提出後は、自治体からの受付通知(ハガキ・メール等)や、対応している寄附サイトのマイページで、受付が完了しているかまで確認して初めて安心できます(確認手段は自治体・サイトにより異なります)。
オンライン申請に対応している自治体もある
マイナンバーカードを使って、郵送なしでオンライン申請できる自治体・寄附サイトも増えています(「自治体マイページ」などのサービスが例です)。ただし、利用できるサービス・必要なアプリ・受付期限・申請状況の確認方法は寄附先ごとに異なります。オンラインも原則1月10日までですが、受付時刻や対応可否は必ず寄附先自治体の最新案内で確認してください。
- 寄附・支払い(クレジットカード)は本人名義になっているか
- 控除上限は本人ごとにシミュレーターで確認したか(夫婦で合算できません)
- 寄附先は1人5自治体以内に収まっているか
- 申請期限(寄附翌年1月10日)までに提出できるか
共働き夫婦が別々に申請するときの注意点4つ
ここがこの記事の核心です。我が家は夫婦別々にふるさと納税をしていますが、ワンストップ特例の判定はすべて「世帯」ではなく「1人ごと」。ここを押さえておけば、大きな失敗は避けられます。

① 5自治体は「1人ごと」に数える
5自治体の判定は夫婦合算ではなく、正確には1人ごとです。夫も妻も条件を満たせば、それぞれ5自治体までワンストップ特例を利用できます。夫婦の寄附先が一つも重ならない場合は、世帯全体で異なる寄附先が合計10自治体になることもあります(重なれば世帯としての自治体数は10未満です)。
同じように、控除上限も夫婦で合算せず、各自の所得・家族構成・控除に基づいて別々に確認します。片方の枠が余っても、もう片方に足すことはできません。
② 申請するのは寄附した本人
ワンストップ申請書は、本人の意思確認を伴う税務書類です。届いた書類の確認や一覧の管理は、家族のどちらかがまとめて行っても構いません。ただし、申請内容と本人確認書類の最終確認は寄附した本人が行い、本人の申請として提出します。
オンライン申請も本人のマイナンバーカード等による認証が前提です。本人以外がどこまで記入を手伝ってよいかは自治体によって扱いが異なるため、迷ったら寄附先に確認してください。
③ 同じ自治体への複数回寄附は「1団体」。ただし申請は原則その都度
同一自治体へ年に2回寄附しても、5自治体の判定では1団体です。ただし、申請は原則として寄附の都度必要です。紙の申請書を同封する場合の本人確認書類の部数や、オンラインでの一括操作の可否は自治体・サービスにより異なるので、寄附先の案内を優先してください。
④ 夫婦別のチェック表で申請状況を管理する
夫婦2人分になると、申請の管理は寄附回数の分だけ増えます。同一自治体への複数回寄附も原則その都度申請なので、年間の申請が10件を超えることもあります。
我が家が1年目に面倒だったのも、まさにこの管理なんです!「5自治体以内に収まっているか」を数えて、「どの寄附の申請を出したか」を追いかける。この2つです。次のような夫婦別のチェック表にしておくと、「出したつもり」を防ぎやすくなります。
| 名義 | 寄附日 | 自治体 | 申請方法 | 受付完了 |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | 10/5 | A市 | オンライン | ✓ |
| 夫 | 11/12 | B町 | 郵送 | (確認待ち) |
| 妻 | 11/20 | C市 | 郵送 | ✓ |
確定申告をするとワンストップは無効|医療費控除・住宅ローン控除の初年度など
ワンストップ特例で最も多い失敗がこれです。所得税の確定申告または住民税の申告をすると、その人のワンストップ申請はすべて無効になります。医療費控除などによる還付申告でも同じです。
この場合、確定申告書にはワンストップ申請済みの分も含めて、その年の本人名義の寄附をすべて寄附金控除として含める必要があります。含め忘れると、その分の控除を受けられません。詳しくは国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」をご確認ください。
医療費控除は「実際に支払った人」が申告するのが原則
出産や子どもの通院で医療費控除を使う年は要注意です。ここで押さえたいのは、医療費控除は、生計を一にする(同じ家計で暮らす)家族の医療費を実際に支払った人が受けるのが原則ということ(国税庁No.1120)。夫婦の好きな側へ自由に付け替えるものではありません。
そして、医療費控除のために確定申告をした人は、その人のワンストップ申請が全件無効になるため、申告書に本人名義の寄附をすべて含めます。
住宅ローン控除は「初年度など確定申告する年」に注意
住宅ローン控除は、一般に初年度は確定申告が必要で、給与所得者の2年目以降は年末調整で受けられる場合があります(国税庁No.1211-1)。つまり「住宅ローン控除を使っているから毎年ワンストップ不可」ではなく、「その人がその年に確定申告するかどうか」が判断軸です。
片方の確定申告は、もう片方に影響しない
無効になるかどうかの判定は個人単位です。夫が確定申告をしても、条件を満たす妻のワンストップ申請まで無効にはなりません。逆に、妻が確定申告をしても、それだけで条件を満たす夫のワンストップ申請が無効になることはありません。
では、我が家はどうしているのか。ワンストップを使ったのは、ふるさと納税を始めた1年目だけでした。今は夫婦とも毎年確定申告です。
理由は、医療費控除を使う年や住宅ローン控除の初年度など、我が家に確定申告が必要になる年があったことです。
確定申告でふるさと納税の寄附金控除を受けるには、ワンストップ申請の有無にかかわらず、その年の本人名義のふるさと納税をすべて申告に含めます。
我が家はこのやり方で定着していて、今はどちらの手続きにするか迷うことはないんですよね。夫婦の片方だけが確定申告をする家庭も、上の「個人単位」の判定に当てはめれば、それぞれの手続きを整理できます。
引っ越しや結婚などで、申請時の住所・氏名と翌年1月1日時点の情報が変わった場合は、寄附翌年1月10日までに、申請済みのすべての寄附先へ変更届出書の提出が必要です。年末に転居した家庭は忘れやすいので、チェック表に一言メモしておきましょう。
翌年1月10日に間に合わなかったら?確定申告の手順
1月10日に間に合わなくても、寄附金控除の要件を満たす寄附は、確定申告へ切り替えて申告できます。実際の控除額は所得や各種控除、寄附額が控除上限内かどうかで変わります。まずは通常の確定申告期間(原則、寄附翌年の2月16日〜3月15日)内の手続きを目指してください。
もともと確定申告の義務がなく、申告によって所得税が戻る「還付申告」に該当する人は、原則として寄附翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁No.2030 還付申告)。ただしこれは条件付きの話で、確定申告の義務がある人は通常の申告期限に従う必要があります。「5年あるから急がなくていい」とは考えず、期限後の申告や住民税だけに影響が出るケースは、税務署や住んでいる自治体に確認してください。
12月末の寄附は、申請書が届くのが年明けになり、1月10日必着に間に合わないことがあります。駆け込み寄附をしたら、自治体サイトから様式をダウンロードするか、対応していればオンライン申請を利用すると、申請書の到着を待つより期限に間に合わせやすくなります。送信後は受付完了も確認してください。
ワンストップ特例のよくある質問
- 5自治体は夫婦合計ですか?
-
いいえ、1人ごとの判定です。夫婦とも条件を満たせば、それぞれ5自治体までワンストップ特例を利用できます。寄附先が一つも重ならなければ、世帯で異なる寄附先が合計10自治体になることもあります。控除上限も夫婦で合算せず、各自の所得に基づいて確認してください。
- 夫婦の申請をまとめて管理・郵送してもいいですか?
-
管理は家族がまとめて行えます。ただし、申請は夫婦それぞれ本人のものとして、本人ごとの申請書・本人確認書類を用意します。同じ自治体宛ての書類を一つの封筒に同封できるか、本人確認書類を何部添付するかは自治体により異なるため、送付前に寄附先へ確認してください。
- 医療費控除で確定申告したら、申請済みのワンストップはどうなりますか?
-
確定申告をした本人のワンストップ申請はすべて無効になります。確定申告書に、申請済みの分も含めて本人名義のふるさと納税をすべて寄附金控除として記載してください。なお医療費控除は、生計を一にする(同じ家計で暮らす)家族の医療費を実際に支払った人が受けるのが原則で、夫婦で自由に付け替えるものではありません。
- 1月10日に間に合わなかったらどうすればいいですか?
-
確定申告で寄附金控除を申告すれば控除を受けられます。まず通常の確定申告期間(原則2月16日〜3月15日)内の手続きを目指してください。確定申告の義務がなく還付申告に該当する人は、原則として寄附翌年1月1日から5年間提出できますが、申告義務がある人は通常の期限に従います。迷ったら税務署や住んでいる自治体に確認してください。
まとめ:条件を満たす側はワンストップ、確定申告する側は寄附分も申告
条件を満たす人なら、寄附先ごとに紙またはオンラインで期限内に申請するだけで、確定申告をせずに控除を受けられる。これがワンストップ特例の良さです。ただし共働き夫婦が別々にやるなら、判定も申請もすべて1人ごとが大原則です。
我が家は1年目にワンストップを一通り使いました。書類の準備と申請漏れの管理は面倒でした。ただ、現在夫婦とも確定申告にしている理由はそれとは別で、医療費控除を使う年や住宅ローン控除の初年度など、確定申告が必要になる年があったためです。
では、ワンストップと確定申告をどう分けるのか。手続きは1人ごとに判断します。その年に本人が確定申告をするなら、本人名義の寄附も申告へ含めます。確定申告等をしない人は、5自治体以内などの条件を満たすか確認してください。要点は次のとおりです。
- 条件は「確定申告等が不要・1人5自治体以内・翌年1月10日までに申請」の3つ
- 申込時のチェックだけでは未完了。提出して受付完了まで確認
- 夫婦別々なら、上限確認・5自治体・申請はすべて本人ごとに管理
- 確定申告する人は、申請済み分も含めて寄附を全部申告書に記載
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ふるさと納税が終わったら、次は家計改善ロードマップで「貯める→節税する→増やす」を順番に進めてみてください。

我が家は食材系はさとふる、家電などの高額返礼品はふるなびと使い分けています。上限と5自治体を本人ごとに確認したうえで、寄附先を選んでみてください。
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