ふるさと納税

育休中のふるさと納税はできる?上限ゼロの年と損しない判断

育休中のパパが赤ちゃんを抱っこしながらふるさと納税をやるべきか考えるイラスト
kakeilab

📅 情報確認日:2026年7月1日

「育休中でもふるさと納税ってできるの?」と気になって調べた方も多いと思います。実は、答えは思っていたよりシンプルではないんですよね。大事なのは「育休中かどうか」ではなく「その年に給与をいくらもらったか」だからです。

育児休業給付金(育休中にもらえるお金)や出産手当金は、家計の支えにはなりますが、ふるさと納税の上限を決める計算には1円も入りません。だから「1年丸ごと育休」の年は、寄付しても自己負担2,000円が戻ってこない、いわゆる「やらない方がいい年」になることがあります。

一方で、年の途中まで働いて育休に入った年は、働いた分の給与で上限がある程度残ります。育休で収入が下がる年は、働いている側の名義を中心にする方法があります。

この記事では、育休中・産休中のふるさと納税を「やった方がいい年・やめておく年」の見分け方を、パパ目線で正直にまとめます。共働き家庭の基本的なやり方は親記事も合わせてどうぞ。

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この記事でわかること
  • 育休中・産休中でもふるさと納税ができる条件(その年に給与があるか)
  • 育休給付金・出産手当金が上限に含まれない理由と、上限ゼロで損する年の見分け方
  • 共働きで夫婦どちらの名義でやるべきか(働いている側が基本)
  • 復職した年・医療費控除がある年の上限と手続きの注意点
先に結論
  • 育休中・産休中でも制度上はできる。ただし得するかは「その年の給与しだい」
  • 育休給付金・出産手当金・児童手当などの給付金は上限に1円も入らない
  • 1年丸ごと育休なら上限ほぼゼロ→やらない方がいい
  • 共働きは世帯合算できない。寄付は収入のある(多い)側の名義

育休中でもふるさと納税はできる?答えは「その年の給与しだい」

結論から言うと、育休中・産休中でもふるさと納税の申し込み自体は誰でもできます。制度上「育休だから禁止」というルールはありません。問題になるのは「得するかどうか」です。

ふるさと納税は、寄付した金額のうち自己負担2,000円を超える部分が、税金から差し引かれて戻ってくる仕組みです。この「いくらまで戻るか」の上限は、寄付した年(1月1日〜12月31日)の課税所得(税金の計算のもとになる所得)で決まります。

ここで多くの人がつまずくのが「給付金は所得に入るのか?」という点です。答えはノー。次のお金はすべて非課税=課税所得に含まれず、ふるさと納税の上限計算にも入りません。

育休・出産でもらえるお金上限に含まれる?
育児休業給付金含まれない(非課税)
出産手当金含まれない(非課税)
出産育児一時金含まれない(非課税)
児童手当含まれない(非課税)
育休前にもらった給与・賞与含まれる(課税対象)

つまり、上限に効いてくるのは「育休に入る前にもらった給与・ボーナス」だけ。給付金がいくら多くても、それでふるさと納税の枠が増えることはありません。

ふるさと納税の上限に入るお金(給与・賞与)と入らないお金(育休給付金・出産手当金・出産育児一時金・児童手当)の対比図
メモ:課税所得とは

給与などの収入から、各種控除(差し引ける金額)を引いたあとの金額のこと。住民税のうち所得に応じてかかる「所得割」がここから計算され、ふるさと納税の上限もこの所得割が土台になります。

「上限ゼロの年」はやらない方がいい|損する・得する年の見分け方

ここがこの記事の核心です。ふるさと納税は上限を超えて寄付すると、超えた分はただの寄付(戻ってこないお金)になります。さらに、上限がそもそも自己負担2,000円より小さい年に寄付すると、2,000円すら戻らず丸損になることがあります。

育休・産休の年は、この「上限ゼロ・ごくわずか」になりやすいタイミング。妻が育休に入るなどして年間の給与が下がる年は、妻名義の上限も下がる可能性があります。夫婦それぞれの見込み給与で上限を確認したうえで、寄付するかどうかを決めてください。判断は次の3パターンで考えると分かりやすいです。

パターンその年の給与どうする?
A 1年丸ごと育休給付金のみ・給与ほぼなしやらない(上限ほぼゼロ)
B 年の途中まで勤務年初〜育休前の給与あり給与分だけ上限が残る(要確認)
C 年の途中で復職復職後の給与ありその年の見込み給与で計算
育休のタイミング別ふるさと納税の判定3パターン(通年育休はやらない方がいい・年途中は給与分だけ・通常勤務は通常どおり)

パターンBのように年の途中まで働いた年は、育休前の給与で上限がある程度残ります。ただしボーナスが止まることが多く、前年より上限はかなり目減りします。前年の早見表をそのまま使うと、上限を超えて寄付してしまう危険があります。

「前年働いていたから今年も大丈夫」は誤解

上限を決めるのは「寄付した年(今年)の所得」です。住民税が前年の所得をもとに計算されることと混同して「前年に稼いだから今年も枠がある」と考えるのは間違いです。今年1年が育休なら、前年いくら稼いでいても今年の上限はほぼゼロになります。

正確な上限は、必ず各ふるさと納税サイトのシミュレーターに「今年の見込み給与」を入れて確認してください。我が家もこの確認を毎年やっています。上限が出る年なら、ここから寄付先を探してみるのがおすすめです。

申し込む前に確認しておくこと

  • 申込者・支払い(クレカ)の名義を、控除を受ける本人にそろえる
  • 医療費控除などで確定申告する年は、ワンストップ特例が使えない点に注意
  • 上限を超えた分は自己負担になるため、少し余裕を持った金額にする

共働きは「働いている側の名義」でやる|我が家の選び方

共働き家庭でまず押さえたいのは、ふるさと納税の上限は夫婦それぞれ独立していて、世帯で合算できないということです。妻の枠が余っているからといって、夫の枠に足すことはできません。

だからこそ、片方が育休に入る年は「収入のある(多い)側の名義」で寄付するのが基本です。育休中は、育休を取る側の名義の上限がほとんど残らないケースが多いためです。名義と支払い方法を各自でそろえることも忘れないでください。

名義の3点一致は必ず守る

  • ① 寄付を申し込む人の名義
  • 支払うクレジットカードの名義
  • 控除を受ける人(その所得の本人)の名義

この3つがズレると控除が受けられません。夫名義で寄付するなら、支払いも夫名義のカードで。

夫婦別々のやり方や上限の早見表など、共働きふるさと納税の基本は親記事にまとめています。あわせてご覧ください。

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復職した年・医療費控除がある年の注意点

年の途中で復職した年や、出産費用が多くて医療費控除を使う年は、上限の計算がさらに複雑になります。ポイントは2つです。

1つ目は「その年の見込み給与で計算する」こと。復職した年は時短勤務だったりボーナスが満額でなかったりして、産休前の年収より少なくなりがちです。前年の早見表をそのまま使うと過大に寄付してしまうので、復職後の見込みで必ず計算し直してください。

2つ目は医療費控除との関係。出産費用などで医療費控除を確定申告すると、ワンストップ特例(確定申告なしで控除を受けられる仕組み)は無効になります。この場合、ふるさと納税分も確定申告でまとめて申告する必要があります。さらに医療費控除で課税所得が下がるため、ふるさと納税の上限も少し下がる点に注意です。

年のタイプ上限の考え方手続き
1年丸ごと育休ほぼゼロ→寄付しない
年途中まで勤務→育休育休前の給与分(ボーナス減を反映)ワンストップ可(条件次第)
年途中で復職復職後の見込み給与で計算ワンストップ可(条件次第)
医療費控除を使う年課税所得が下がる分やや低め確定申告(ワンストップ無効)

表の内容はすべて目安です

上限額は家庭ごとに大きく変わります。実際の金額は各サイトのシミュレーターに今年の見込みを入れたうえで、総務省・国税庁の情報で確認してください。控除がきちんと反映されたかは、翌年6月以降に届く住民税の通知書で答え合わせができます。

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よくある質問(Q&A)

Q
育休中はふるさと納税が一切できないの?

申し込み自体はできます。ただし上限は「その年の給与」で決まるため、1年丸ごと育休で給付金しか収入がない年は上限がほぼゼロになり、寄付しても2,000円が戻らず損になります。年の途中まで働いた年は給与分の上限が残ります。

Q
育児休業給付金は所得に入りますか?

入りません。育児休業給付金・出産手当金・出産育児一時金・児童手当はすべて非課税で、ふるさと納税の上限計算には1円も含まれません。上限に効くのは課税対象の給与・賞与だけです。

Q
妻が育休なら夫名義でまとめてやっていい?

はい。上限は夫婦それぞれ独立していて合算できないので、収入のある(多い)夫名義で寄付するのが基本です。その際は申込・支払いカード・控除を受ける人の3点をすべて夫名義でそろえてください。

Q
前年たくさん稼いだので今年も上限は高いはず?

いいえ。上限は「寄付した年(今年)の所得」で決まります。住民税が前年所得ベースであることと混同しやすいですが別の話です。今年が育休なら、前年いくら稼いでいても今年の上限はほぼゼロです。

Q
出産費用で医療費控除を使う年は何に注意?

医療費控除を確定申告するとワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税分も確定申告でまとめて申告します。また医療費控除で課税所得が下がる分、ふるさと納税の上限も少し下がります。寄付前にシミュレーターで確認しましょう。

Q
妻が育休中だと、夫のふるさと納税の上限額は下がりますか?

下がりません。ふるさと納税の上限は1人ずつの収入で決まるため、妻が育休中でも、働いている夫は自分の収入に応じた上限まで寄附できます。育休で収入が下がる年は、働いている側の名義を中心にする方法があります。

まとめ

育休中・産休中のふるさと納税は、「育休かどうか」ではなく「その年に給与をいくらもらったか」で判断するのがすべてです。給付金は上限に入らないので、1年丸ごと育休の年は思い切ってやめておくのが正解です。

我が家の結論
  • 1年丸ごと育休の年は無理にやらない(損する年は見送る)
  • 片方が育休なら、収入のある側の名義でまとめる
  • 復職した年・医療費控除の年は「今年の見込み」で必ず計算し直す

上限が出る年なら、寄付先を探して家計のごほうびにするのもおすすめです。まずはシミュレーターで今年の上限を確認してみてください。

参考資料

  • 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
  • 国税庁 No.1400 給与所得
  • 厚生労働省 育児休業給付について
  • 総務省 ふるさと納税ポータルサイト

免責事項

本記事は個人の体験と公開情報の調査をもとにしています。投資・契約・税務に関する最終的な判断はご自身の責任でお願いします。制度や上限額は変わることがあるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。本記事には一部アフィリエイトリンクを含みます。

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30代共働き2児パパ/投資歴 約8年
30代会社員の2児パパ。共働きでも「家計はママ任せ」を卒業。固定費削減→節税→投資の順で家計を整える方法を、体験と公的情報の調査ベースで発信中。
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